用語解説

クリーンルームの定義として、JIS Z 8122(コンタミネーションコントロール用語)に以下のように規定されています。
クリーンルームはコンタミネーションコントロール(清浄度管理)が行われている限られた空間で、空気中における浮遊微粒子、浮遊微生物が限定された清浄度レベル以下に管理されている空間です。またその空間に供給される材料、薬品、水などについても要求される清浄度が保持され、必要に応じて温度、湿度、圧力などの環境条件についても管理が行われている空間をクリーンルームと呼びます。
 
異物や小さなホコリを付着させてはいけない医療用プラスチック成形品や食品分野向けプラスチック成形品などでは、ホコリを限定した数に清浄度を管理したクリーンルームで作業を行います。
またクリーンルームの清浄度を維持、向上させるためにクリーンルームには異物やホコリを持ち込まない、発生させない、堆積させない、排除するという四原則を守らなければなりません。